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相続における遺言執行者

生前に遺言書を作成していたとしても、ご自分が亡くなった際に相続人がその内容通りに遺産分割を行ってくれないことも時としてあります。そのような事態に備えて、遺言書を作成する際に「遺言執行者」を指定しておきます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現させるために必要な一切の行為を行う権利と義務を有する者であり、財産管理や各種相続手続きを相続人に代わって進めていきます。

相続人同士のトラブルが予想される場合や、不動産登記等など煩雑な事務手続きが必要となる場合には、遺言執行者を指定しておくことで手続きをスムーズに行うことが可能となります。

遺言執行者になれる方

遺言執行者には相続人だけでなく、破産者と未成年者以外であれば友人・知人、専門家など、第三者を指定することもできます。
しかしながら相続手続きのなかには専門知識を要するものもありますので、相続を得意とする専門家に依頼したほうが安心だといえるでしょう。

なお、遺言執行者は遺言書においてのみ指定しておける存在ではありますが、指定がない場合でも利害関係人が請求することで家庭裁判所が遺言執行者の選任をしてくれます。

ただし、この場合には遺言執行者となる方をご自分で選ぶことはできませんので、残されたご家族やご親族が困ることがないよう、あらかじめ指定しておくことをおすすめいたします。

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