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財産が不動産のみの相続における遺言書活用

ご自身が所有している財産が不動産のみの場合、現金や預貯金のように簡単に分割できるものではないことから、相続人同士の揉め事に発展してしまう恐れがあります。

そのような事態を回避する方法のひとつとして挙げられるのが、遺言書の作成です。

ここでは相続財産が不動産のみの場合に起こりやすい揉め事の具体例を取り上げるとともに、遺言書の活用方法をご説明いたします。

不動産ひとつに対し複数名の相続人がいる場合

【相続財産】実家1,700万円と預貯金1,000万円
【相続人】長女・次女(実家居住中)のみ

上記のようなケースでは法定相続分で遺産分割を行うことになるため、均等分割した1,350万円がそれぞれの取得分です。ここで問題になるのが相続財産の大半を占める不動産(実家)の存在であり、均等分割を行うには以下の方法どちらかを選択する必要があります。

  1. 不動産を売却し、現金化したうえで均等分割「換価分割」
    →居住中の次女は実家を追われることになる
  2. 居住中の次女が不動産を取得し、差額を長女に現金で支払う「代償分割」
    →次女はまとまった資金が必要(最悪実家の売却も要検討)

どちらの方法を選択したとしても、実家に居住中の次女にかかる負担が大きいことは明らかであり、遺産分割について長女と次女が揉める可能性は非常に高いといえます。
このような場合には「実家は居住中の次女に、その他の財産は長女に譲る」というような形で遺言書に記載しておけば、揉め事に発展する可能性をぐっと抑えることができるでしょう。

ご自身の財産をめぐって子供たちが争い、仲違いをするようなことがないよう、生前対策の一環として遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。

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