相続税申告のための財産の評価〈家屋〉
相続税申告をするにあたり、取得した不動産の評価額を算出することになりますが、被相続人が居住していた家屋にも計算方法の規定が設けられています。
しかしながら家屋の利用条件によって評価額方法は異なるため、算出する際は注意が必要です。
被相続人が所有・使用していた家屋
被相続人が所有・第三者へ貸与している家屋
建築中の家屋
使用貸借により貸し付けられた家屋
使用貸借により貸し付けられた家屋については、自用家屋の評価額を用いて評価します。
鳥取相続遺言相談センターでは税理士の独占業務についてはパートナーの税理士が担当しております。専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいておりますのでお気軽にご相談ください。