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雑種地の評価

土地の評価を行うにあたり、地目というものが定められています。

“田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園”のことを地目といい、これらのどれにも該当しない土地は「雑種地」として扱います。

雑種地には、駐車場や空き地、資材置き場、野球場、ゴルフ場、飛行場などがあります。なお、コンビニエンスストアやスーパーなどの建物の敷地に付随している駐車場などは、雑種地ではなく宅地として扱います。

ここでは、雑種地の評価方法についてご説明します。

自用に供する雑種地の評価

近傍地比準価額方式

原則、評価する雑種地と状況が近しい土地の1㎡あたりの価額をもとにして計算する方式です。対象の雑種地とその付近の土地との位置や形状等の条件を比較し、評価を決定、その価額に雑種地の地積を乗じます。

地域によってはあらかじめ倍率が規定されている、倍率方式を用いているところもあります。その際には<倍率方式(固定資産税評価額×倍率)>用いて評価をします。

貸付けられている雑種地の評価

ゴルフ場の用に供する土地の評価

  • 市街化区域およびそれに近隣する地域のゴルフ場用に使う土地
※1㎡あたりあたり
  • 上記以外の地域のゴルフ場用に使う土地の場合

一言で雑種地の評価といっても、周辺環境や地域によっても評価額が変わります
知識のないまま進めることはお勧めしません。わからないことがあれば、専門家に相談してみましょう。

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