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私道の評価

財産評価を行う場合の宅地の評価は、隣接する私道も含み算出します。
この私道には評価が不要な私道もあれば、評価が必要となる私道もあり、それぞれ評価方法が異なります。

計算を間違えると最終的な納税額が異なるだけでなく、過少申告した場合はペナルティとして本税とは別に課税される恐れもあるため、私道を評価する際は注意しましょう。

通り抜け私道の評価:不特定多数の者が通行する私道

不特定多数の者が通り抜けられる道路等、使用者が限定されない、公共性の高いものなどが「通り抜け私道」に該当します。この場合の評価はゼロとなるため、課税価格には含まれません。

行き止まり私道:特定の者が通行する私道

マンションの専用道路のように、特定の者しか通り抜けできない専用通路などが「行き止まり私道」に該当します。
この場合は、対象の宅地が私道でないものとして路線価方式もしくは倍率方式によって計算した自用地評価額に0.3を乗じて計算します

対象となる相続した宅地に隣接する私道が上記のどちらに当てはまるかについての判断は、市の評価や行き止まりの有無、また建築基準法における道路であるかなどで判断されます。
ゆえに、相続税申告を専門とする相続のプロにご相談されることをお勧めします。

その他の私道

貸家建付地私道の評価

貸宅地私道の評価

財産評価に関する私道の評価については、慣れない方が行う場合、多くの時間と労力を要します。
当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

相続税申告における財産の評価方法の関連ページ

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