相続税申告のための財産の評価〈宅地〉
相続財産においてかなりの割合を占める宅地の評価は、対象となる土地の形状や利用状況などを考慮したうえで判断を行わないと、適切な額を算出することはできません。
それゆえ対象となる土地の地域事情に詳しく、不動産評価を得意とする専門家の知識と経験が必要だといえるでしょう。
宅地を評価するうえで基準となる価格としては、「実勢価格」や「固定資産税評価額」などが挙げられます。どの価格を用いて宅地の評価をするかについては、相続人全員が参加して行う遺産分割協議の場で決定しても問題ありません。
しかしながら、相続税申告の際には一定のルールに基づいて評価額を算出する必要があり、評価方法は宅地の種類によって異なります。相続で取得した宅地がどの種類に該当するのか、また評価方法については、以下をご確認ください。
自用地の評価
貸宅地の評価
貸宅地に該当するのは、建物を建てて使うことを目的として第三者に貸している宅地です。
通常賃貸を評価する場合は、【自用地評価額×(1-借地権割合)】という計算式を用いて算出します。その他の貸宅地については以下の計算式を参照ください。
貸家建付地の評価
貸家建付借地権
なお、使用貸借で借り受けた、または貸し付けられた宅地等の評価額についてはともにゼロです。
鳥取相続遺言相談センターでは税理士の独占業務についてはパートナーの税理士が担当しております。専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいておりますのでお気軽にご相談ください。