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相続税申告のための財産の評価〈土地〉

路線価評価と倍率評価

相続税申告で土地の評価を行う際は、土地を宅地・田・畑・山林・雑種地などに分類し、路線価が設定されている地域では路線価方式、その他の地域では倍率方式を用いて計算を行います。

路線価方式

路線価とは主に、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額のことをいい、千円単位で表記されます。

路線価図

路線価図は基本的に国税庁のホームページにて閲覧することができます。
それぞれの道路に載っている数字とアルファベットから、土地の路線価図を読み取ることが可能です。
例えば、250Bは250千円を表し、道路に面している土地の1㎡あたりが25万円ということになります。

土地の額の概算

実際の土地や形状、周辺環境などを考慮し、補正されます。

倍率方式

固定資産税の課税明細書に記載されている、固定資産税評価額及び評価倍率を用います。
評価倍率に関しても、国税庁のホームページにて閲覧が可能です。

土地の評価についてはご自身で概算することも可能ですが、それぞれの土地の特徴や形状を考慮し、正確で適法な評価をする必要があります。土地の評価は様々な専門的知識を要しますので、専門家にご相談されることをおすすめします。

なお、鳥取相続遺言相談センターでは税理士の独占業務についてはパートナーの税理士が担当しております。専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいておりますのでお気軽にご相談ください。

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