農地・生産緑地の評価
相続財産の中に農地・生産緑地が含まれている場合の評価は、さまざまな計算式を用いて算出することになりますが、土地の地形や地域によっても変動するため個人で算出するには難しい分野です。
こちらでは農地・生産緑地の評価についてご説明します。わからないことがあれば、専門家に相談してみましょう。
農地の評価
貸し付けられている農地の評価
通常、貸し付けられている農地には主に耕作権や賃貸借等の設定がされており、土地の利用制限があることから、自用地として評価した場合より評価額が低くなります。
なお、「耕作権」とは農地の所有者に対して小作料を支払うことで得た農地を耕作する権利のことです。
少作権と永少作権という区分があり、それぞれ評価方法が異なります。
生産緑地の評価
生産緑地とは生産緑地法により規定された市街化区域内にある土地や山林のことを指す、土地制度のひとつです。これらの評価方法は下記です。
広大な市街地山林の評価方法
市街地山林が宅地であり、地積の要件を満たしている場合には、「地積規模の大きな宅地の評価」に準じて評価を行います。
保安林の評価
森林法により、立木の伐採および土地の利用法について制限が設けられている土地に関しては、保安林として評価を行います。
財産評価の中でも土地の評価は非常に複雑です。少しでもわからないことがあれば、専門家に相談してみましょう。
なお、鳥取相続遺言相談センターでは税理士の独占業務についてはパートナーの税理士が担当しております。専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいておりますのでお気軽にご相談ください。